商標法施行規則第十八条の二

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(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
第十八条の二 商標法第四十一条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。
2 商標法第四十一条の三第一項の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3 前項の回復理由書を提出する場合には、商標法第四十一条の三第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。