商標法第七十九条(詐欺の行為の罪)

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(詐欺の行為の罪)
第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

四法対照

(詐欺の行為の罪)
特許法第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
実用新案法第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
意匠法第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
商標法第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

前条・次条

商標法
商標法第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)

前条 
商標法第七十八条の二(同前:侵害の罪)
次条 
商標法第八十条(虚偽表示の罪)