商標法第七十六条(手数料)

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(手数料)
第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十三条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第四項の規定により承継の届出をする者
二 第十七条の二〔意匠法の準用〕第二項(第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四〔同前:補正後の意匠についての新出願〕、第四十一条〔登録料の納付期限〕第二項、第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第二項、第四十三条の四〔申立ての方式等〕第三項(第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八〔登録料の納付期限〕第三項若しくは次条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四条〔期間の延長等〕若しくは第五条〔〕第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
三 第六十八条の二〔同前:期間の延長等〕の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四 第六十八条の四〔事後指定〕の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五 第六十八条の五〔国際登録の存続期間の更新の申請〕の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六 第六十八条の六〔国際登録の名義人の変更の記録の請求〕の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八 第七十二条〔証明等の請求〕第一項の規定により証明を請求する者
九 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十 第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
十一 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

別表
納付しなければならない者 金額
商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額
防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額
第九条〔出願時の特例〕第三項、第十三条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第七項、第四十一条〔登録料の納付期限〕第三項、第四十一条の二〔登録料の分割納付〕第三項、第六十五条の八〔登録料の納付期限〕第四項又は第七十七条〔特許法の準用〕第一項において準用する同法第五条〔同前:期間の延長等〕第三項の規定により手続をする者 一件につき四千二百円
商標権の分割を申請する者 一件につき三万円
第二十八条〔同前:登録商標等の範囲〕第一項(第六十八条〔商標に関する規定の準用〕第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円
登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額
登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき一万千円
審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円

四法対照

(手数料)
特許法第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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(手数料)
実用新案法第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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(手数料)
意匠法第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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(手数料)
商標法第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
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前条・次条

商標法
商標法第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)

前条 
商標法第七十五条(商標公報)
次条 
商標法第七十七条特許法の準用)