商標法第二十二条(回復した商標権の効力の制限)

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(回復した商標権の効力の制限)
第二十二条 前条〔商標権の回復〕第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条〔存続期間の更新登録の申請〕第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二 第三十七条〔侵害とみなす行為〕各号に掲げる行為

前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

前条 
商標法第二十一条(商標権の回復)
次条 
商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)