商標法第二十八条(同前:登録商標等の範囲)

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(同前:登録商標等の範囲)
第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条〔同前:特許発明の技術的範囲〕第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

四法対照

(同前:特許発明の技術的範囲)
特許法第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
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実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十一条を準用
(同前:登録意匠の範囲等)
意匠法第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
(同前:登録商標等の範囲)
商標法第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

前条 
商標法第二十七条登録商標等の範囲)
次条 
商標法第二十八条の二(同前:登録商標等の範囲)