商標法第二十四条の三(団体商標に係る商標権の移転)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(団体商標に係る商標権の移転)
第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条〔団体商標〕第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

前条・次条

商標法
商標法第四章 商標権(第十八条―第四十三条)
商標法第四章第一節 商標権(第十八条―第三十五条)

前条 
商標法第二十四条の二(商標権の移転)
次条 
商標法第二十四条の四(商標権の移転にかかる混同防止表示請求)