商標法第六十八条の三十七(登録異議の申立ての特例)

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(登録異議の申立ての特例)
第六十八条の三十七 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二〔登録異議の申立て〕の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

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商標法第四十三条の二(登録異議の申立て)/旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用について

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条〔商標登録の要件〕、第四条〔商標登録を受けることができない商標〕第一項、第七条の二〔地域団体商標〕第一項、第八条〔先願〕第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項(第五十二条の二〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条〔同前:商標登録の取消しの審判〕第二項又は第七十七条〔特許法の準用〕第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第三節 国商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)

前条 
商標法第六十八条の三十六(存続期間の特例)
次条 
商標法第六十八条の三十八(商標登録の無効の審判の特例)