商標法第六十八条の二十三(商標権の分割の特例)

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(商標権の分割の特例)
第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条〔商標権の分割〕の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の二十二(存続期間の更新登録の特例)
次条 
商標法第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例)