商標法第六十八条の二十五(商標権の放棄の特例)

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(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条〔特許法の準用〕において準用する特許法第九十七条〔特許権等の放棄〕第一項の規定は、適用しない。

四法対照

(意匠権の放棄の特例)
意匠法第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。
(商標権の放棄の特例)
商標法第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例)
次条 
商標法第六十八条の二十六(商標権の登録の効果の特例)