商標法第六十八条の八(経済産業省令への委任)

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(経済産業省令への委任)
第六十八条の八 第六十八条の二〔国際登録出願〕から前条〔商標登録出願に関する規定の準用〕までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

四法対照

(経済産業省令への委任)
意匠法第六十条の五 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
(経済産業省令への委任)
商標法第六十八条の八 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)

前条 
商標法第六十八条の七(商標登録出願に関する規定の準用)
次条 
商標法第六十八条の九(領域指定による商標登録出願)