商標法第六十八条の十二(出願の分割の特例)

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(出願の分割の特例)
第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条〔商標登録出願の分割〕の規定は、適用しない。

四法対照

(関連意匠の登録の特例)
意匠法第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
(出願の分割の特例)
商標法第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

前条・次条

商標法
商標法第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例(第六十八条の二―第六十八条の三十九)
商標法第七章の二第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)

前条 
商標法第六十八条の十一(出願時の特例)
次条 
商標法第六十八条の十三(出願の変更の特例)