商標法第四十三条の七(参加)

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(参加)
第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第五十六条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百四十八条〔参加〕第四項及び第五項並びに第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

四法対照

(参加)
特許法第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(参加)
商標法第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

前条・次条

商標法
商標法第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十五)

前条 
商標法第四十三条の六(審理の方式等)
次条 
商標法第四十三条の八(証拠調べ及び証拠保全)