実用新案法第三十条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
  • 特許法第百三条(過失の推定)は準用していない。権利の有効性の判断までもを含む調査を強いるのは酷だからである。

読み替え


特許法第百四条の四(主張の制限)の準用

(主張の制限)
第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条〔出願公開の効果等〕第一項若しくは第百八十四条の十〔国際公開及び国内公表の効果等〕第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつたときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定した又は訂正があつたことを主張することができない。
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の実用新案法第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項又は第七項の訂正であつて政令で定めるもの

四法対照

(特許法の準用)
実用新案法第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
(主張の制限)
特許法第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条〔出願公開の効果等〕第一項若しくは第百八十四条の十〔国際公開及び国内公表の効果等〕第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつたときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定した又は訂正があつたことを主張することができない。
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の実用新案法第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第一項又は第七項の訂正であつて政令で定めるもの
(特許法の準用)
意匠法第四十一条 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
(特許法の準用)
商標法第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

前条・次条

実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)

前条 
実用新案法第二十九条の三(実用新案権者等の責任)
次条 
実用新案法第三十一条(登録料)