実用新案法第二条の五(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第二条の五 特許法第三条〔期間の計算〕及び第五条〔同前:期間の延長等〕の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2 特許法第七条〔未成年者、成年被後見人等の手続をする能力〕から第九条〔代理権の範囲〕まで、第十一条〔代理権の不消滅〕から第十六条〔手続をする能力がない場合の追認〕まで及び第十八条の二〔不適法な手続の却下〕から第二十四条〔同前:手続の中断又は中止〕までの規定は、手続に準用する。
3 特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条〔条約の効力〕の規定は、実用新案登録に準用する。

四法対照

(特許法の準用)
実用新案法第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。

(特許法の準用)
実用新案法第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
2 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
(特許法の準用)
意匠法第六十八条 特許法第三条第四条並びに第五条第一項及び第二項(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
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(特許法の準用)
商標法第七十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第一章 総則(第一条―第二条の五)

前条 
実用新案法第二条の四(法人でない社団等の手続をする能力)
次条 
実用新案法第三条(実用新案登録の要件)