実用新案法第五十四条(手数料)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(手数料)
第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第二条の五〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第五条〔同前:期間の延長等〕第一項の規定、第三十二条〔登録料の納付期限〕第三項の規定若しくは第十四条の二〔明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正〕第五項、第三十九条の二〔審判の請求の取下げ〕第四項、第四十五条〔特許法の準用〕第二項若しくは次条〔手数料の返還〕第五項において準用する同法第四条〔期間の延長等〕の規定による期間の延長又は第二条の五第一項において準用する同法第五条二項の規定による期日の変更を請求する者
二 第十一条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第四項の規定により承継の届出をする者
三 実用新案登録証の再交付を請求する者
四 第五十五条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第百八十六条〔証明等の請求〕第一項の規定により証明を請求する者
五 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
8 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。

別表
納付しなければならない者 金額
実用新案登録出願をする者 一件につき一万四千円
第四十八条の五〔書面の提出及び補正命令等〕第一項の規定により手続をすべき者 一件につき一万四千円
第四十八条の十六〔決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願〕第一項の規定により申出をする者 一件につき一万四千円
第二条の五〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第五条〔同前:期間の延長等〕第三項の規定による期間の延長を請求する者 一件につき四千二百円
実用新案技術評価の請求をする者 一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 一件につき千四百円
第二十六条〔特許法の準用〕において準用する特許法第七十一条〔同前:特許発明の技術的範囲〕第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者 一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円

四法対照

(手数料)
特許法第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…

(出願審査の請求の手数料の減免)
特許法第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
(手数料)
実用新案法第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…
(手数料)
意匠法第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…
(手数料)
商標法第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…

前条・次条

実用新案法
実用新案法第八章 雑則(第四十九条―第五十五条)

前条 
実用新案法第五十三条(実用新案公報)
次条 
実用新案法第五十四条の二(手数料の返還)