実用新案法第十四条(実用新案権の設定の登録)

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(実用新案権の設定の登録)
第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が{放棄され、取り下げられ、又は却下され}た場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録出願の番号及び年月日
三 考案者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 登録番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許法第六十四条〔出願公開〕第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。

四法対照

(特許権の設定の登録)
特許法第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
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(実用新案権の設定の登録)
実用新案法第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が{放棄され、取り下げられ、又は却下され}た場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
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(意匠権の設定の登録)
意匠法第二十条 意匠権は、設定の登録により発生する。
2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
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(商標権の設定の登録)
商標法第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)

前条 
実用新案法第十三条(同前:実用新案技術評価の請求)
次条 
実用新案法第十四条の二(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)