実用新案法第十条(出願の変更)

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(出願の変更)
第十条 特許出願人は、その特許出願特許法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願同法第四十四条〔特許出願の分割〕第二項同法第四十六条〔出願の変更〕第六項において準用する場合を含む。の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。を除く。を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願意匠法第十三条〔出願の変更〕第六項において準用する同法第十条の二〔意匠登録出願の分割〕第二項の規定により特許法第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。を除く。を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二〔同前:実用新案登録の要件〕に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二〔同前:特許の要件〕に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条〔特許法の準用〕第一項において準用する同法第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第三項の規定の適用については、この限りでない。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第二項次条第一項において準用する同法第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第二項次条第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
6 第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条〔期間の延長等〕の規定により同法第百二十一条〔拒絶査定不服審判〕第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四条〔期間の延長等〕の規定により意匠法第四十六条〔拒絶査定不服審判〕第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張〕第四項又は次条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第三十条〔発明の新規性の喪失の例外〕第三項若しくは第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項及び第二項これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第二項次条第一項において準用する同法第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
10 第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

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第四項 特許法第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)第二項/第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第二項の規定の適用について

(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 パリ条約第四条〔優先権〕D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条〔優先権〕C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日までに特許庁長官に提出しなければならない。
一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二 その特許出願が第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三 その特許出願が前項、次条〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項(第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条〔優先権〕C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。

四法対照

(出願の変更)
特許法第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
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(出願の変更)
実用新案法第十条 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
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(出願の変更)
意匠法第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
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(出願の変更)
商標法第十一条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)

前条 
実用新案法第九条(先の出願の取下げ等)
次条 
実用新案法第十一条特許法の準用)