実用新案法第四十八条の十六(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四十八条の十六 条約第二条〔定義〕(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条〔願書〕(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条〔指定官庁による検査〕(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5 第四十八条の六〔国際出願に係る願書、明細書等の効力等〕第一項及び第二項、第四十八条の七〔図面の提出〕、第四十八条の八〔補正の特例〕第三項、第四十八条の九〔実用新案登録要件の特例〕、第四十八条の十〔実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例〕第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二〔登録料の納付期限の特例〕から第四十八条の十四〔無効理由の特例〕まで並びに特許法第百八十四条の三〔国際出願による特許出願〕第二項、第百八十四条の九〔国内公表等〕第六項、第百八十四条の十二〔補正の特例〕第一項及び第百八十四条の十四〔発明の新規性の喪失の例外の特例〕の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

四法対照

(決定により特許出願とみなされる国際出願)
特許法第百八十四条の二十 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
…
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
実用新案法第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
…

前条・次条

実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)

前条 
実用新案法第四十八条の十五特許法の準用)
次条 
実用新案法第四十九条(実用新案原簿への登録)