実用新案法第四条(実用新案登録を受けることができない考案)

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(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条〔実用新案登録の要件〕第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条 公益を害する考案は実案登録されない。

判例

四法対照

(特許を受けることができない発明)
特許法第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条〔特許の要件〕の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(実用新案登録を受けることができない考案)
実用新案法第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(意匠登録を受けることができない意匠)
意匠法第五条 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
(商標登録を受けることができない商標)
商標法第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
…

前条・次条

実用新案法
実用新案法第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条)

前条 
実用新案法第三条の二(同前:実用新案登録の要件)
次条 
実用新案法第四条の二(仮通常実施権)