弁理士法第七十八条

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第七十八条 弁理士となる資格を有しない者が、日本弁理士会に対し、その資格につき虚偽の申請をして弁理士登録簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十七条の二(弁理士に関する情報の公表)
次条 
弁理士法第七十九条