弁理士法第七十六条

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(名称の使用制限)
第七十六条 弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 特許業務法人でない者は、特許業務法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 日本弁理士会でない団体は、日本弁理士会又はこれに類似する名称を用いてはならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十五条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
次条 
弁理士法第七十七条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)