弁理士法第七十四条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(経済産業省令への委任)
第七十四条 この法律に定めるもののほか、弁理士会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
次条 
弁理士法第七十五条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)