弁理士法第三十一条の二

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(研修)
第三十一条の二 弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十一条(業務を行い得ない事件)
次条 
弁理士法第三十一条の三(非弁理士に対する名義貸しの禁止)