弁理士法第三十八条

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(名称)
第三十八条 特許業務法人は、その名称中に特許業務法人という文字を使用しなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十七条(設立等)
次条 
弁理士法第三十九条(社員の資格)