弁理士法第五十九条

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(登記)
第五十九条 弁理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十八条(支部)
次条 
弁理士法第六十条(入会及び退会)