弁理士法第五十二条の二

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(裁判所による監督)
第五十二条の二 特許業務法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十二条(解散)
次条 
弁理士法第五十二条の三(清算結了の届出)