弁理士法第五十二条

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(解散)
第五十二条 特許業務法人は、次に掲げる理由によって解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の特許業務法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第五十四条の規定による解散の命令
2 特許業務法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなった日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 特許業務法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十一条(法定脱退)
次条 
弁理士法第五十二条の二(裁判所による監督)