弁理士法第八十条

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第八十条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十九条
次条 
弁理士法第八十条の二