弁理士法第十六条の十五

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(実務修習の細目)
第十六条の十五 この法律に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十六条の十四(手数料)
次条 
弁理士法第十七条(登録)