弁理士法第四十一条

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(同条:業務の範囲)
第四十一条 前条に規定するもののほか、特許業務法人は、第五条から第六条の二までの規定により弁理士が処理することができる事務を当該特許業務法人の社員又は使用人である弁理士(第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該特許業務法人は、委託者に、当該特許業務法人の社員等のうちからその補佐人又は訴訟代理人を選任させなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十条(業務の範囲)
次条 
弁理士法第四十二条(登記)