弁理士法第四十五条

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(成立の届出)
第四十五条 特許業務法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十四条(成立の時期)
次条 
弁理士法第四十六条(業務を執行する権限)