意匠法第七十三条(秘密を漏らした罪)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(秘密を漏らした罪)
第七十三条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

四法対照

(秘密を漏らした罪)
特許法第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(秘密を漏らした罪)
実用新案法第六十条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(秘密を漏らした罪)
意匠法第七十三条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

前条・次条

意匠法
意匠法第八章 罰則(第六十九条―第七十七条)

前条 
意匠法第七十二条(偽証等の罪)
次条 
意匠法第七十三条の二(秘密保持命令違反の罪)