意匠法第二条(定義等)

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(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条(意匠登録の要件)第二項、第三十七条(差止請求権)第二項、第三十八条(侵害とみなす行為)第七号及び第八号、第四十四条の三(回復した意匠権の効力の制限)第二項第六号並びに第五十五条(再審により回復した意匠権の効力の制限)第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
三 意匠に係る画像その画像を表示する機能を有するプログラム等特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条(定義)第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。を含む。以下この号において同じ。について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
  • 不動産、液体、気体、粉状物は、本条の「物品」に該当しない。
  • 意匠法特有の制度は以下の通り

外部リンク

四法対照

(定義)
特許法第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
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(定義)
実用新案法第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
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(定義等)
意匠法第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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(定義等)
商標法第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
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前条・次条

意匠法
意匠法第一章 総則(第一条・第二条)

前条 
意匠法第一条(目的)
次条 
意匠法第三条(意匠登録の要件)