意匠法第五十一条(補正却下決定不服審判の特則)

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(補正却下決定不服審判の特則)
第五十一条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

四法対照

(補正却下決定不服審判の特則)
意匠法第五十一条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
商標法第五十六条の二〔意匠法の準用〕で特許法第五十一条を準用

前条・次条

意匠法
意匠法第五章 審判(第四十六条―第五十二条)

前条 
意匠法第五十条(審査に関する規定の準用)
次条 
意匠法第五十二条特許法の準用)