意匠法第五十二条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第五十二条 特許法第百三十一条〔審判請求の方式〕第一項及び第二項、第百三十一条の二〔審判請求書の補正〕(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条〔答弁書の提出等〕まで、第百三十五条〔不適法な審判請求の審決による却下〕から第百五十四条〔審理の併合又は分離〕まで、第百五十五条〔審判の請求の取下げ〕第一項及び第二項、第百五十六条〔審理の終結の通知〕第一項、第三項及び第四項、第百五十七条〔審決〕、第百五十八条〔拒絶査定不服審判における特則〕、第百六十条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕第一項及び第二項、第百六十一条〔同前:拒絶査定不服審判における特則〕並びに第百六十七条〔審決の効力〕から第百七十条〔費用の額の決定の執行力〕まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条〔審判における費用の負担〕第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

読み替え


特許法第百五十六条(審理の終結の通知)第一項、第三項、第四項の準用

第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
…
3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

特許法第百六十一条(同前:拒絶査定不服審判における特則)の準用

(同前:拒絶査定不服審判における特則)
第百六十一条 第百三十四条〔答弁書の提出等〕第一項から第三項まで、第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕、第百三十四条の三〔取消しの判決があつた場合における訂正の請求〕、第百四十八条〔参加〕及び第百四十九条〔同前:参加〕の規定は、拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判には、適用しない。

特許法第百六十九条(審判における費用の負担)の準用

(審判における費用の負担)
第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2 民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判に関する費用は、請求人の負担とする。
4 民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。

四法対照

(特許法の準用)
実用新案法第四十一条 特許法第百二十五条第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百六十七条第百六十七条の二第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
(審理の終結の通知)
特許法第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
…
3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(特許法の準用)
意匠法第五十二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…
(特許法の準用)
商標法第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条第百五十八条第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。…

前条・次条

意匠法
意匠法第五章 審判(第四十六条―第五十二条)

前条 
意匠法第五十一条(補正却下決定不服審判の特則)
次条 
意匠法第五十三条(再審の請求)