意匠法第八条の二(内装の意匠)

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(内装の意匠)
第八条の二 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

外部リンク

前条・次条

意匠法
意匠法第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条)

前条 
意匠法第八条組物の意匠)
次条 
意匠法第九条(先願)