意匠法第六十七条(手数料)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(手数料)
第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十四条〔秘密意匠〕第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二 第十五条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第四項の規定により承継の届出をする者
三 第十七条の四〔同前:補正後の意匠についての新出願〕、第四十三条〔登録料の納付期限〕第三項若しくは次条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四条〔期間の延長等〕若しくは第五条〔同前:期間の延長等〕第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
四 国際登録出願をする者
五 意匠登録証の再交付を請求する者
六 第六十三条〔証明等の請求〕第一項の規定により証明を請求する者
七 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
八 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
九 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
9 第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

別表
納付しなければならない者 金額
意匠登録出願をする者 一件につき一万六千円
第十四条〔秘密意匠〕第一項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 一件につき五千百円
第二十五条〔同前:登録意匠の範囲等〕第一項の規定により判定を求める者 一件につき四万円
裁定を請求する者 一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者 一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者 一件につき五万五千円
審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円

四法対照

(手数料)
特許法第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…
(手数料)
実用新案法第五十四条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…
(手数料)
意匠法第六十七条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…
(手数料)
商標法第七十六条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
…

前条・次条

意匠法
意匠法第七章 雑則(第六十条の二十四―第六十八条)

前条 
意匠法第六十六条(意匠公報)
次条 
意匠法第六十八条特許法の準用)