意匠法第六十条の十七(意匠権の放棄の特例)

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(意匠権の放棄の特例)
第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条〔特許法の準用〕において準用する特許法第九十七条〔特許権等の放棄〕第一項の規定は、適用しない。

四法対照

(意匠権の放棄の特例)
意匠法第六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
2 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。
(商標権の放棄の特例)
商標法第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の十六関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例)
次条 
意匠法第六十条の十八(意匠権の登録の効果の特例)