意匠法第四十五条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第四十五条 特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)から第三項まで(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。

四法対照

(既納の特許料の返還)
特許法第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
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(既納の登録料の返還)
実用新案法第三十四条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
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意匠法第四十五条〔特許法の準用〕で特許法第百十一条第一項(第三号を除く。)~第三項を準用
(既納の登録料の返還)
商標法第四十二条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 第四十一条の二第一項又は第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前五年までに第四十三条の三第二項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
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前条・次条

意匠法
意匠法第四章 意匠権(第二十条―第四十五条)
意匠法第四章三節 登録料(第四十二条―第四十五条)

前条 
意匠法第四十四条の三(回復した意匠権の効力の制限)
次条 
意匠法第四十六条(拒絶査定不服審判)