特許法第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)

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「南無阿弥陀仏、特許権の消滅」

(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条〔相続人の捜索の公告〕の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条 特許権は相続人がいなければ消滅する。

四法対照

(相続人がない場合の特許権の消滅)
特許法第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十六条を準用
意匠法第三十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十六条を準用
商標法第三十五条〔特許法の準用〕で特許法第七十六条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

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