特許法第三十四条の五(仮通常実施権の対抗力)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(仮通常実施権の対抗力)
第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に{当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権}を取得した者に対しても、その効力を有する。
(仮通常実施権の対抗力)
第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に特許を受ける権利、仮専用実施権を取得した者に対しても有効である。
  • 平成23年の一部改正後は、登録しなくても第三者に対抗できる。

四法対照

(仮通常実施権の対抗力)
特許法第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
実用新案法第四条の二〔仮通常実施権〕第三項で特許法第三十四条の五を準用
意匠法第五条の二〔仮通常実施権〕第三項で特許法第三十四条の五を準用

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十四条の四(登録の効果)
次条 
特許法第三十五条(職務発明