特許法第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限)

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(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

四法対照

(裁定についての不服の理由の制限)
特許法第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第九十一条の二を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第九十一条の二を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第九十一条の二を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第九十一条の二を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第九十一条(同前:裁定の取消し)
次条 
特許法第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)