特許法第九十四条(通常実施権の移転等)

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(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕二項、第九十二条〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕三項若しくは第四項若しくは前条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第二項、実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第三項又は意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項、第九十二条〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第三項若しくは第四項若しくは前条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第二項、実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第三項又は意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項又は前条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4 第九十二条〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第三項、実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第三項又は意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5 第九十二条〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
6 第七十三条〔共有に係る特許権〕第一項の規定は、通常実施権に準用する。

四法対照

(通常実施権の移転等)
特許法第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
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(通常実施権の移転等)
実用新案法第二十四条 通常実施権は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法第九十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
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(通常実施権の移転等)
意匠法第三十四条 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
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商標法第三十一条〔通常使用権〕第六項で特許法第九十四条第二項を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
次条 
特許法第九十五条(質権)