特許法第二十一条(手続の続行)

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「不意打ちな移転、手続きの続行」

(手続の続行)
第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
(手続きの続行)
第二十一条 長官、審判長は、権利の承継人に対し手続きを続行できる。
  • 手続きは承継人に対して続行してもよいし、原権利者に対して続行してもよい。
  • 権利の承継人には、手続を続行する旨を通知しなければならない。
  • 関連条文

四法対照

(手続の続行)
特許法第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十一条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十一条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十一条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二十条(手続の効力の承継)
次条 
特許法第二十二条(手続の中断又は中止)