特許法第二十七条(特許原簿への登録)

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「担う登録事項」

(特許原簿への登録)
第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(特許原簿への登録)
第二十七条 以下を特許原簿に登録する。
 一 特許権の設定等
 二 専用実施権の設定等
 三 質権の設定等
 四 仮専用実施権の設定等
2 特許原簿は磁気テープでもいい
3 その他は政令で定める
  • 本条第三項の政令とは特許登録令を意味する。

四法対照

 (特許原簿への登録)
 特許法第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
…
(実用新案原簿への登録)
実用新案法第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
…
(意匠原簿への登録)
意匠法第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
…
(商標原簿への登録)
商標法第七十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
…

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二十六条(条約の効力)
次条 
特許法第二十八条(特許証の交付)