特許法第二十三条(同前:手続の中断又は中止)

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(同前:手続の中断又は中止)
第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(同前:手続の中断又は中止)
第二十三条 長官、審判官は手続の受継を怠ったものにそれを命じなければならない。
2 長官、審判官は期間内に受継がないときはその経過後に受継があったとみなせる。
3 長官、審判長は前項の場合に当事者に通知しなければならない。
  • 当事者とは、受継があったとみなされた当事者及びその相手方の双方

四法対照

(同前:手続の中断又は中止)
特許法第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
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実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十三条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十三条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十三条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二十二条手続の中断又は中止)
次条 
特許法第二十四条(同前:手続の中断又は中止)