特許法第二十四条(同前:手続の中断又は中止)

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(同前:手続の中断又は中止)
第二十四条 民事訴訟法第百二十四条〔訴訟手続の中断及び受継〕(第一項第六号を除く。)、第百二十六条〔相手方による受継の申立て〕、第百二十七条〔受継の通知〕、第百二十八条〔受継についての裁判〕第一項、第百三十条〔裁判所の職務執行不能による中止〕、第百三十一条〔当事者の故障による中止〕及び第百三十二条〔中断及び中止の効果〕第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

読み替え


民事訴訟法第百二十四条(訴訟手続の中断及び受継)(第一項第六号を除く。)の準用

(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十四条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡

相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者

二 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 同一の資格を有する者
2 前項の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人がある間は、適用しない。
3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4 第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5 第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

民事訴訟法第百二十七条(受継の通知)の準用

(受継の通知)
第百二十七条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、特許庁長官又は審判長は、相手方に通知しなければならない。

民事訴訟法第百二十八条(受継についての裁判)第一項の準用

(受継についての裁判)
第百二十八条 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、特許庁長官又は審判官は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
…

民事訴訟法第百三十一条(当事者の故障による中止)の準用

(当事者の故障による中止)
第百三十一条 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、特許庁長官又は審判官は、決定で、その中止を命ずることができる。

民事訴訟法第百三十条(裁判所の職務執行不能による中止)の準用

特許庁の職務執行不能による中止)
第百三十条 天災その他の事由によって特許庁が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

四法対照

(同前:手続の中断又は中止)
特許法第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、…
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十四条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十四条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第二十四条を準用

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第二十三条(同前:手続の中断又は中止)
次条 
特許法第二十五条(外国人の権利の享有