特許法第八十九条(裁定の失効)

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「破竹の勢いで裁定の失効」

(裁定の失効)
第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
(裁定の失効)
第八十九条 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定は、対価を支払わないと効力を失う。

四法対照

(裁定の失効)
特許法第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十九条を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十九条を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十九条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十九条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十八条(対価の供託)
次条 
特許法第九十条(裁定の取消し)