特許法第八十八条(対価の供託)

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(対価の供託)
第八十八条 第八十六条〔裁定の方式〕第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
二 その対価について第百八十三条〔対価の額についての訴え〕第一項の訴の提起があつたとき。
三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。

四法対照

(対価の供託)
特許法第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
二 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十八条を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十八条を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十八条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十八条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十七条(裁定の謄本の送達)
次条 
特許法第八十九条(裁定の失効)