特許法第六十七条の八(同前:存続期間の延長登録)

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(同前:存続期間の延長登録)
第六十七条の八 第六十七条の四〔同前:存続期間の延長登録〕前段の規定は、第六十七条〔存続期間〕第四項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第六十七条の七(同前:存続期間の延長登録)
次条 
特許法第六十八条(特許権の効力)